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livedoor Blog、規約の「補足」のその中身

livedoor利用規約改悪に反対します

今回のことで、「補足」として発表された言葉をチェックしてみたいと思います。

まず、livedoorの堀江社長が、自らが執筆するブログのコメント欄にて書いたこと。

blogの規約第8条はライブドアに著作権が帰属するという意味ではありません。
あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属します。
ライブドアは主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような大きな括りの定義としました。
つまり著作権はblogの作者にありますが、ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ無償で利用することができることを定義したものです。

「blogの規約第8条は」

どのブログの何の規約ですか?それがはっきりしていなくて

「ライブドアに著作権が帰属するという意味ではありません。」

と言われても意味が通じません。ひるがえって、現時点での、livedoor Blog利用規約第8条はこうなっています。

本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。

堀江社長のブログより、

「あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属します。」

矛盾をはらんだままです。

再び、堀江社長のブログから。

「ライブドアは主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、」

当サイトとは、どのサイトですか?この「補足」が書かれた、堀江社長のブログのことですか?

そもそも、言葉遣いがおかしいですね?「サイト」?何のサイトですか?今はブログの話をしていたのではなかったのでしょうか?

「主に」とはどういうことですか?この言葉だけでは、いくらでも拡大解釈が出来ますね?

「宣伝」の枠はなんですか?

「宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為に」

社長をもってして困難と言わしめるほどの宣伝とはいったい、なんでしょうか?これは、いくらでも拡大解釈が出来ますね?つまり、宣伝という言葉に押し込めた、「著作権を無視した上で、利用者の産み出したものをlivedoorのものにする行為」がほの見える訳です。

「このような大きな括りの定義としました。」

大きく括ることでいくらでも拡大解釈可能にしていますね。

「つまり著作権はblogの作者にありますが、」

ですから、何の、どこの社のブログのことを指していますか?

「ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ無償で利用することができることを定義したものです。」

何を無償で利用するのですか?

穴だらけですね。これで「補足」とは、笑止千万。「社長」という立場の者の言葉とは思えないほど薄っぺらで、内容がありません。一見すると、まともなように見えますが、上っ面の見掛けの良さに騙されてはいけません。

続いて、livedoor Blog 開発日誌の記事「利用規約一部変更についての補足」をチェックしてみたいと思います。

04.11.12 「利用規約の一部変更のお知らせ」について補足をいたします。

第8条 (ウェブログの公開について)
・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。
弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。

「・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、」

livedoor Blog利用規約第8条では、

「利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。」

言っていることがまるで反対ですね。

「あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。」

著作権と言ってもその範囲が明らかでないですね?そのあたりはどうなるのでしょうか?「Blogというシステムそのもの」および「あらかじめ用意されたデザイン」についても、Blogの作者に著作権があるのですか?

そして、「帰属するのも」ってなんでしょう?利用規約の補足ということでは、記事の重大性という意味において非常に重みのあるものです。そんな中でタイプミスしているようでは、この事について軽く考えているととられても不思議ではないですよ。

「弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。」

この部分については、堀江社長の書いたことと重複するので、流します。

livedoor Blog開発日誌に書かれたことも、堀江社長の言葉と同じく穴だらけですね。そのまま受け止めてはいけません。

そして、他の方も指摘していますが、「補足」であって「補則」でない。「補則」でなければ意味を成しません。

また、ここにあげてきたlivedoor側の言い分は、あくまでもブログの記事の範疇を出ておらず、肝心の利用規約には何も反映されていません。どんなに言葉を飾っても、利用規約があのままでは何の意味も持たないのです。

そして、今般の利用規約改正に反対されている方へ、注意を促します。利用規約第5条(禁止行為)は、このようになっています。

利用者の本サービスの利用にあたって弊社は以下の行為を禁止します。利用者がこれらの禁止行為を行った場合、弊社は当該利用者のウェブログを削除し、以後の利用を禁止する場合があります。

・本規約に反する行為
・法律・規則・条令等の制定法に反する行為
・過激な性描写、残酷な表現、犯罪を誘発する表現、差別表現など、公序良俗に反する行為やウェブログ閲覧者に不快感を与える行為
・利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者に成りすます行為
・虚偽の情報をウェブログに掲載し、ウェブログ閲覧者を欺く行為
・利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の名誉や社会的信用を毀損したり、不快感や精神的な損害を与える行為
・ウェブログ閲覧者を含む利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の個人情報の収集を行う行為
・利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の所有する知的所有権を侵害する行為や、著作権の侵害を誘発する行為
・本サービスの運営を妨げる行為
・弊社が、過度もしくは不適切と判断する商用目的の宣伝・広告行為、特定のWEBサイトへのトラフィック流入を誘致する行為
・有害なコンピュータウィルス、コード、ファイル、プログラム等を開示する行為、もしくは開示されている場所について示唆する行為
・弊社が利用者のウェブログに自動的に表示しているリンク、画像を非表示にする行為、もしくはしようと試みる行為
・livedoor Blog PROに申し込みせずに「Amazon Webサービスプラグイン」に独自のAmazon.co.jpアソシエイト・プログラムIDを設定する行為
・その他弊社が不適切であると判断する行為

このうち、今般の第八条への反対を述べる行為が、

・利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の名誉や社会的信用を毀損したり、不快感や精神的な損害を与える行為
・本サービスの運営を妨げる行為
・その他弊社が不適切であると判断する行為

に抵触するとして、全て無かったことにされる恐れがあります。もし、livedoor側に少しでもそういう動きが出たら、反意の狼煙を上げましょう。

livedoorとは、何をする会社でしょうか?客に対してサービスを提供する会社ですね。お客様は神様です。それを忘れて、客の懐を強引に搾り取ろうという行為は、サービス業の風上にも置けません。今一度、サービスの基本点に立ち返りましょう。強いのは、私達なのです。声を上げ続けていくこと、負けないこと。明らかにlivedoor側の言い分は矛盾に満ち、何の意味も成していません。本当の意味での改正を。

気持ちが負けたら、その時点で終わりです。私は、負けない。私は私であり続けるのです。

【2004/11/17追記】
利用規約の改正について動きがありました。こちらの記事までおいでください。

Posted by もこもこ on 2004-11-16 at 03:55 午後 in livedoor Blogの話 | Permalink

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» 利用規約第8条「改悪」問題の続き。 from トクサツ(?)な日常
 12日の深夜(!)に規約変更についての補足説明がなされた。これが「規約の付帯事項」なのか、単なる「規約の補足説明」であるのかが全く解らない書き方というのが、じ... [続きを読む]

トラックバック送信日 2004/11/16 17:01:31

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