livedoor Blog利用規約問題、沈静化へ
今般の、livedoor Blog利用規約第8条改正問題は、条項に「利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。」という一文が盛り込まれたことにより、沈静化に向かいましたね。
利用規約全文は、こうです。
第8条 (ウェブログの公開について)
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進、出版等を目的としウェブログサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾し、かつ弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。
前回の記事でも指摘したように、「著作者人格権」については拡大解釈により侵害可能になってはいますが、著作権は著作権者に帰するとした点では、合格点かな、と。本当はこんなこと、当たり前で今更合格とか言ってる場合じゃないんですけどもね。
で、私はlivedoor Blogの利用者でなく、TypePad Japan利用者ですので、livedoor Blogに何らかの著作権侵害されるとすれば、自作のこうさぎ背景、またはトラックバック記事内容を無断で転載される可能性ですね。
このへんについては、もしも出版を目論んでいるようなら、あの堀江社長なら、勝算のあるものしか出版しないでしょうし。ですから、必然的に世間の話題になる。私の耳にも入る。私、見る。発見。となったら。
裁判起こしますよ、と。
そのくらいの気概持ってますよ、と。
あんなぼろぼろの穴だらけの条項で勝てる訳ないでしょ、と。
それとも、金の亡者(閑話休題参照)の堀江社長なら、裁判長を買収しますか(冷笑)?
とりあえず、周りが沈静化に向かっているので、私もいったん矛を収めます。しかし納得したという訳ではありません。もしも、またlivedoorが、人を人とも思わない態度に出るようならば、それなりの対応をさせていただきますよ、と。そして、今、取れる対処として、私はここのブログの著作権を宣言するということで、右下にコピーライトを入れました。
この話題に関しては、いったん打ち切りとします。
なお、この記事は一部のliveboor Blogにトラックバックしていますが、著作権は私に帰属し、当てはめられる利用規約は、livedoor BlogでなくTypaPad Japanの利用規約が優先します。
以下閑話休題(でも結構重要)
何故かこのタイミングで、本日付の朝日新聞別刷り「Be」に、堀江社長のインタビューが載っていました。まとめると、
・夢は飽きっぽいので持たない
・「カネで買えない価値がある」というのは、自分が努力しない、才能が足りないことを認めたくない逃げだ
・波瀾万丈は、能力が低いだけ
・カネで買えないものなどあるわけない
最後の一行、赤文字の部分は、インタビュー記事のタイトルです。強烈ですね。そして、「まとめ」とは言いますが私の主観で、記事を読んで目に付いたことをピックアップしてますので、これが全て正しいとは思わないでください。
カネで買えないものはない。実にご立派ですね、その言葉。そして、今般のユーザー軽視の泥縄試合。あなたは一体何者ですか?カネになるなら、なんでもやるカネの亡者ですか?
全く、呆れたものです。確かに努力はいろいろしているんでしょうが、最後は、カネですか。
夢もない。情熱はあれど、それはカネのため。そして、飽きっぽい。
これが、社長像か、と。
プロジェクトXに出てくるような、情熱と努力と夢で道を切り開いた者達と対極にある者。
堀江貴文。
世の中に正しいものの基準はないので、堀江貴文のやり方を否とする訳でない。けれど、是とも思わない。
ひとつ言えるのは、その強欲さには、反感を憶える人は必ずいるよ、ということ。
お客様あってのサービス業です。反感持たれてどうしますか、社長。
そして、カネで買えないものなどないなら、私を買ってみなさい。買えたら、天国を見せてあげますよ、社長。
買えますか?
Posted by もこもこ on 2004-11-20 at 07:15 午後 in livedoor Blogの話 | Permalink | コメント (2) | トラックバック
livedoor Blog、規約改正はなされた。しかし、
livedoor Blogの利用規約第8条の改正について、動きがありました。
まず、利用規約第8条そのものの改正が行われ、以下のようになっています。
第8条 (ウェブログの公開について)
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進、出版等を目的としウェブログサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾し、かつ弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。
第三者が、livedoor Blogにコメントおよびトラックバックした場合は、そのlivedoor Blogのオーナーに、第三者の著作権が持って行かれるということですか?百歩譲ってコメントはまぁいいとしましょう(本当は何歩行こうと許されざるものではないのですが)。しかし、トラックバック記事内容にまでlivedoor Blogの利用規約を当てはめられては、第三者はたまったものじゃありません。
このままだと、私個人の思いとしては、livedoor Blogに対して、コメント、トラックバックは出来ませんね。著作権侵害は許されざるものです。それが例え知り合いの者のブログであろうと、自分の身を守る為には一線を引く必要があります。
※なお、この記事に関しては、livedoor側の運営陣に意見を届かせるため、また反対の言葉をあげる者同志の連帯を強固にするものとして、しかるべき場所にトラックバックさせていただいています。この記事の著作権は私に帰属し、利用規約についてはlivedoor Blogの利用規約でなく、TypePad Japanの利用規約が優先します。
そして、ブログオーナーの著作権を守るという風に見せかけて、ある条件においては著作者人格権を行使してはならないとします。これでは、まったく意味がありませんね。「宣伝、利用促進、出版等」としては、いくらでも拡大解釈が可能です。いまだに、liveboor Blog利用者の著作者人格権は守られていません。
そして、気になるのが「出版」という言葉です。
ここを指摘する時は、ここを指摘するどのブログを見ても、多少感情的になっているふしがあるし、私自身も書いていてそうなるのを恐れていますが、やはり指摘せざるを得ません。
livedoorは、「ええとこどりを出版して、稼いだ金は全部自分のものだ」という思惑があるのではありませんか?
ここで、ある出版物に立ち返ってみましょう。まず、一般的なパソコン雑誌。そして、「ソフト百選」の類である、優良ソフトを一括して紹介する雑誌。
私自身の経験から言いますが、このような雑誌の編集者は、ソフトの著作権者に収録するかどうかの許諾を取ります。私はカーソル集が複数の雑誌に収録されたことがありますが、必ず収録許諾を求めるメールが来ました。
仮に、livedoor Blog内の優良ブログを出版しようとした場合、許諾を求めるのはそんなに面倒なことなのですか?前述のような出版物は、膨大な収録数があろうと、ひとつひとつに対して、きちんと許諾を求めていたと思われます。私一人だけ、許諾を求めたなどとは考えにくいです。
livedoorが、各個対応を面倒に思って、利用規約に盛り込んだと思われても、仕方ないですよ。
さらに、livedoor Blog開発日誌(ブログ)に新しく書かれた記事について。一部引用します。
著作権についてはウェブログを著作した利用者に帰属しますので、その利用について弊社は制限をすることはありません。
また、著作者人格権の記述については、もちろん故意に著作者人格権を行使せざるを得ない行為(改悪など)を弊社が行うことはありませんが、例えば、文章を読みやすくするための編集などを行う際に都度確認をしないで済むようにする、などの効果を想定した上でこのような表記とさせていただきました。
著作権は著作権者に帰する。当たり前ですね。なぜ、こんな当たり前のことを規約に盛り込むのに、こんなにもめているのでしょうか?
そして、「例えば、文章を読みやすくするための編集などを行う際に都度確認をしないで済むようにする、などの効果を想定した上で」という一文で、livedoorの腹の中が見えましたね。やはり出版を目論んでいるのでしょう。もっとも、出版して利益を上げられるほどの優秀なブログならば、文章のリライトなど必要ないと思いますけれどね(笑)。
全体として、やや前に進んだものの、まだまだいい点は上げられない、という結論に、今回はまとめたいと思います。
以下閑話休題
今回の件では、いかにlivedoor側が泥縄式の対応をしているか、ということが明白ですね。
私は、以前、別のIT起業型企業に、泥縄式の対応をされ、非常に不快な思いをさせられたことがあります。今回のlivedoorも、企業の種別くんだりでは同じところに属しますが、IT企業とは、自分がいかに客の金を搾り取るかに目をらんらんとギラつかせ、サービスしているようで、その実、サービスなど成り立っていない――自分を満たしたいから、という構造が見えるのは、悲しいかな現実です。
そういう構造が見えてしまう、私の目が悪いのでしょうか?
この記事には続きがあります。こちらの記事までどうぞ。
そろそろ、うさぎーず&こうさぎ&小桜ちゃんの話題に戻りたいのですが・・・記事内容に違和感を感じてる方、すみません。ごめんなさい。
Posted by もこもこ on 2004-11-17 at 04:26 午後 in livedoor Blogの話 | Permalink | コメント (2) | トラックバック
livedoor Blog、規約の「補足」のその中身
今回のことで、「補足」として発表された言葉をチェックしてみたいと思います。
まず、livedoorの堀江社長が、自らが執筆するブログのコメント欄にて書いたこと。
blogの規約第8条はライブドアに著作権が帰属するという意味ではありません。
あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属します。
ライブドアは主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような大きな括りの定義としました。
つまり著作権はblogの作者にありますが、ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ無償で利用することができることを定義したものです。
「blogの規約第8条は」
どのブログの何の規約ですか?それがはっきりしていなくて
「ライブドアに著作権が帰属するという意味ではありません。」
と言われても意味が通じません。ひるがえって、現時点での、livedoor Blog利用規約第8条はこうなっています。
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
堀江社長のブログより、
「あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属します。」
矛盾をはらんだままです。
再び、堀江社長のブログから。
「ライブドアは主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、」
当サイトとは、どのサイトですか?この「補足」が書かれた、堀江社長のブログのことですか?
そもそも、言葉遣いがおかしいですね?「サイト」?何のサイトですか?今はブログの話をしていたのではなかったのでしょうか?
「主に」とはどういうことですか?この言葉だけでは、いくらでも拡大解釈が出来ますね?
「宣伝」の枠はなんですか?
「宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為に」
社長をもってして困難と言わしめるほどの宣伝とはいったい、なんでしょうか?これは、いくらでも拡大解釈が出来ますね?つまり、宣伝という言葉に押し込めた、「著作権を無視した上で、利用者の産み出したものをlivedoorのものにする行為」がほの見える訳です。
「このような大きな括りの定義としました。」
大きく括ることでいくらでも拡大解釈可能にしていますね。
「つまり著作権はblogの作者にありますが、」
ですから、何の、どこの社のブログのことを指していますか?
「ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ無償で利用することができることを定義したものです。」
何を無償で利用するのですか?
穴だらけですね。これで「補足」とは、笑止千万。「社長」という立場の者の言葉とは思えないほど薄っぺらで、内容がありません。一見すると、まともなように見えますが、上っ面の見掛けの良さに騙されてはいけません。
続いて、livedoor Blog 開発日誌の記事「利用規約一部変更についての補足」をチェックしてみたいと思います。
04.11.12 「利用規約の一部変更のお知らせ」について補足をいたします。
第8条 (ウェブログの公開について)
・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。
弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。
「・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、」
livedoor Blog利用規約第8条では、
「利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。」
言っていることがまるで反対ですね。
「あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。」
著作権と言ってもその範囲が明らかでないですね?そのあたりはどうなるのでしょうか?「Blogというシステムそのもの」および「あらかじめ用意されたデザイン」についても、Blogの作者に著作権があるのですか?
そして、「帰属するのも」ってなんでしょう?利用規約の補足ということでは、記事の重大性という意味において非常に重みのあるものです。そんな中でタイプミスしているようでは、この事について軽く考えているととられても不思議ではないですよ。
「弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。」
この部分については、堀江社長の書いたことと重複するので、流します。
livedoor Blog開発日誌に書かれたことも、堀江社長の言葉と同じく穴だらけですね。そのまま受け止めてはいけません。
そして、他の方も指摘していますが、「補足」であって「補則」でない。「補則」でなければ意味を成しません。
また、ここにあげてきたlivedoor側の言い分は、あくまでもブログの記事の範疇を出ておらず、肝心の利用規約には何も反映されていません。どんなに言葉を飾っても、利用規約があのままでは何の意味も持たないのです。
そして、今般の利用規約改正に反対されている方へ、注意を促します。利用規約第5条(禁止行為)は、このようになっています。
利用者の本サービスの利用にあたって弊社は以下の行為を禁止します。利用者がこれらの禁止行為を行った場合、弊社は当該利用者のウェブログを削除し、以後の利用を禁止する場合があります。
・本規約に反する行為
・法律・規則・条令等の制定法に反する行為
・過激な性描写、残酷な表現、犯罪を誘発する表現、差別表現など、公序良俗に反する行為やウェブログ閲覧者に不快感を与える行為
・利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者に成りすます行為
・虚偽の情報をウェブログに掲載し、ウェブログ閲覧者を欺く行為
・利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の名誉や社会的信用を毀損したり、不快感や精神的な損害を与える行為
・ウェブログ閲覧者を含む利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の個人情報の収集を行う行為
・利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の所有する知的所有権を侵害する行為や、著作権の侵害を誘発する行為
・本サービスの運営を妨げる行為
・弊社が、過度もしくは不適切と判断する商用目的の宣伝・広告行為、特定のWEBサイトへのトラフィック流入を誘致する行為
・有害なコンピュータウィルス、コード、ファイル、プログラム等を開示する行為、もしくは開示されている場所について示唆する行為
・弊社が利用者のウェブログに自動的に表示しているリンク、画像を非表示にする行為、もしくはしようと試みる行為
・livedoor Blog PROに申し込みせずに「Amazon Webサービスプラグイン」に独自のAmazon.co.jpアソシエイト・プログラムIDを設定する行為
・その他弊社が不適切であると判断する行為
このうち、今般の第八条への反対を述べる行為が、
・利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の名誉や社会的信用を毀損したり、不快感や精神的な損害を与える行為
・本サービスの運営を妨げる行為
・その他弊社が不適切であると判断する行為
に抵触するとして、全て無かったことにされる恐れがあります。もし、livedoor側に少しでもそういう動きが出たら、反意の狼煙を上げましょう。
livedoorとは、何をする会社でしょうか?客に対してサービスを提供する会社ですね。お客様は神様です。それを忘れて、客の懐を強引に搾り取ろうという行為は、サービス業の風上にも置けません。今一度、サービスの基本点に立ち返りましょう。強いのは、私達なのです。声を上げ続けていくこと、負けないこと。明らかにlivedoor側の言い分は矛盾に満ち、何の意味も成していません。本当の意味での改正を。
気持ちが負けたら、その時点で終わりです。私は、負けない。私は私であり続けるのです。
【2004/11/17追記】
利用規約の改正について動きがありました。こちらの記事までおいでください。
Posted by もこもこ on 2004-11-16 at 03:55 午後 in livedoor Blogの話 | Permalink | コメント (0) | トラックバック
livedoor Blog規約改悪、その後
livedoor Blogの利用規約改正の問題ですが、その後の動きです。
まず、livedoorの堀江社長が、自らが執筆するブログのコメント欄にて、
blogの規約第8条はライブドアに著作権が帰属するという意味ではありません。
あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属します。
ライブドアは主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような大きな括りの定義としました。
つまり著作権はblogの作者にありますが、ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ無償で利用することができることを定義したものです。
と、リアクションされています。それを受けて、livedoor Blog 開発日誌の記事「利用規約一部変更についての補足」にて、以下のことが書かれています。
04.11.12 「利用規約の一部変更のお知らせ」について補足をいたします。
第8条 (ウェブログの公開について)
・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。
弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。
ここで、ここTypePad Japanの利用規約を確認してみたいと思います。
第11条 コンテンツの提供
1.シックス・アパートは、会員がシックス・アパートのウェブログ・サイトに載せたコンテンツについてその所有権を主張しません。一方、会員はシックス・アパートのウェブログ・サイトにコンテンツを提供することにより、会員のウェブログ・サイトをシックス・アパートのインターネット所有物上で表示、配信、プロモーションする目的に限って、シックス・アパートが何ら対価を支払うことなく、全世界において非独占的に当該コンテンツを複製、引用、配信、展示、頒布、翻訳(翻案)、改変、発表等する権利をシックス・アパートが取得することを予め承諾することとします。この権利は会員がシックス・アパートの顧客である期間のみ許諾され、会員のウェブログ・サイトが終了するとともに解除されます。
「宣伝」という曖昧な言葉でなく、「会員のウェブログ・サイトをシックス・アパートのインターネット所有物上で表示、配信、プロモーションする目的に限って」と明確な言葉で明らかにしています。
本来、利用規約とは、こうしてすみずみまでしっかりとした構成になされるべきです。そう考えるとlivedoorは、まるで何も知らない素人さんが、無理に知らない分野に手を伸ばしちゃった、という感が否めません。
しかし、livedoorも企業です。日本プロ野球に新規参入が出来るというくらいですから、その企業規模も推して知るべし。そんな大きな会社が、こんな素人が書いたような規約を締結している場合でしょうか?
はっきり言って、個人が運営する、ウェブの素材サイトの方が、よっぽどしっかりした利用規約を作っていますよ。
そして、堀江社長のブログ、および開発日誌にて「補足説明」はなされましたが、そもそもの利用規約に反映されていません。これでは、絵に描いた餅です。利用者が、いくら「あの時のブログでこんなこと言っていたじゃないか」と食い下がっても、「利用規約はこうだから」と強引に物事を進められてしまう可能性はおおいにある訳です。
しかし、この点については、始まりが金曜であり、土日をはさんで、休み明けの月曜、つまり今日以降に、どんな動きがあるか、注目していきたいと思います。
【2004/11/16追記】
この件について、livedoor側が発した言葉を検証してみました。こちらの記事までおいでください。
以下閑話休題
堀江社長のブログですが、社長ブログを執筆するとき、自らをtakapon_jpと名乗っているのですね。たかぽんですよ、たかぽん。社長というのにはあまりにも砕けすぎていませんか(笑)?ぽんぽん言われてる限りは、社長としての重みは感じられないですね。内容も、社長だからこそ書けるものではないですし。
私が社長というものに幻想を持っているのでしょうか?
自分の認識を改めるべきなのでしょうか?
企業を率いる者は、この程度の者だと?
苦悩しています。本田宗一郎や松下幸之助のような者と引き比べて、ひとつの企業を率いる者としてたかぽんはありなのか?
Posted by もこもこ on 2004-11-15 at 02:31 午後 in livedoor Blogの話 | Permalink | コメント (2) | トラックバック
livedoor Blog規約改悪とこうさぎ
貴方が貴方の感性で作り上げたものが、別の人がそれは自分のものだと言いだし、自分のものだから、どんな改変を加えても自由だし、それに対して貴方が貴方自身のものだと言うことも許されないとしたら?
現実にこんなことがまかり通っています。事の発端は、livedoor Blog 開発日誌(ブログ)の利用規約の一部変更のお知らせです。
一部引用します。
第8条 (ウェブログの公開について)
(変更前)
本サービスにて作成されている全てのウェブログについて、当サイトの宣伝を目的として利用者への通知なしに自由に利用することができるものとします。
(変更後)
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
コメントおよびトラックバックを含む、です。
つまり貴方が、livedoor Blogにコメントしたことが、自分の書いたこととして著作権があるはずが、livedoorのものになってしまうのです。
もっとおかしいのは、トラックバックです。私は、ここTypePad Japanを利用していますが、TypePad Japanのブログからlivedoor Blogにトラックバックを送ったら、そのトラックバック記事は、livedoorのものとして、いかようにも扱っても文句を言わせないぜ、なのですよ?
「著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しない」とありますね。ここで、著作憲法を確認しておきたいと思います。
第二款 著作者人格権
(同一性保持権)
第二十条
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
(著作憲法引用元はこちら)
そもそもが、利用規約として、成り立っていないのです。著作憲法に抵触しています。
しかし、livedoor側が、この利用規約が有効であると主張している間は、全てのブログの著作権者は、著作権をないがしろにされる横暴をふるわれる恐れがある訳です。
そして、この利用規約は、適用範囲を明確にしていません。文章だけでなく、デザインをも著作権をlivedoorのものとする解釈が可能な訳です。
ここで、問題になるのがこうさぎです。こうさぎそのものをブログに組み込んでいたら、こうさぎの著作権はlivedoorのものですか?こうさぎの背景を独自に組み込んでいたら、その背景の作者にあるはずの著作権は、livedoorのものですか?
なにもかも自分の懐に入れようとするlivedoorの強欲さを許す訳にはいきません。私は、こうさぎ背景の作者の一人として、私の作った画像は、私に著作権が帰属すると、主張します。
もし、ここをお読みになった方で、同意をおぼえてくださる方がいらっしゃいましたら、そして、もしブログをお持ちであれば、是非、お声を上げてください。ひとつひとつでも、集まれば大きな力になります。
また、もしブログをお持ちでないなら、こちらの窓口から、声を届けることが出来ます。livedoor Blog ヘルプ・お問い合わせ
この記事は、livedoor Blog 開発日誌「利用規約の一部変更のお知らせ」にトラックバックしています。ブログで記事を書かれた方は、こちらにトラックバックして、意志表示をされることを願います。
そして、この記事を書くきっかけを与えてくださったのは、こうさぎの背景の紹介に継続的に取り組んでくださっているaltair_8800さんの、こうさぎ・ぷらっとふぉーむ「livedoorこうさぎブロッガーの皆様!今回の改正規約第8条を許して良いのでしょうか?」です。こちらにもトラックバックさせていただきます。
また、俗に「中の人」と呼ばれるこうさぎの作者様のブログの、こうさぎ紹介記事にもトラックバックさせていただきます。
また、ここのブログで、今まで背景を発表してきた記事に、著作権に関して一筆入れます。あまり堅苦しいことはやりたくないのですが、今回は仕方ありません。
そして、このことに反対の意を表して、altair_8800さんが画像を作ってくださいましたので、ここに掲揚しておきます。なお、となりの小さな画像はこうさぎの背景に使えますので、そちらで意思表示されたい方は御利用ください。
長くなりましたが、ここまでお読みいただきありがとうございました。
【2004/11/15追記】
この話はまだ続きます。こちらの記事までおいでください。
Posted by もこもこ on 2004-11-14 at 06:14 午後 in BlogPetの話, livedoor Blogの話 | Permalink | コメント (2) | トラックバック